桐谷さんが注目されて以降、株主優待が花盛りです。
日経でもこんな記事が出ました。(有料記事です)
「日本株に優待バブル 裏技でタダ取り、株価高止まり…」
上記の記事では株主優待制度の問題点として
1:逆日歩リスクの上昇
2:機関投資家と個人投資家で不公平が生じている(配当軽視)
3:株主優待が株価を下支えしており、株価が高止まりしている(そのため企業買収などが発生しにくくなっている)
を挙げています。
私は個人投資家なので上記のうち実際に関係あるのは
1:逆日歩リスクの上昇
ぐらいです。
ただ、私は株主優待制度をクロス取引で取得するという事はほとんどしておらず、
取得する場合も一般信用取引を用いているため逆日歩リスクを被ったことはありません。
個人投資家にとっては株主優待制度ならびに株主総会出席時のお土産は嬉しい恒例行事となっております。
ただ、私自身は上記記事以外に株主優待制度は以下の問題点を抱えていると考えます。
1:課税の不公平
株主優待ブログや株主優待マニアのTwitterなどを見るとクオカードを何枚も取得している様が観察できます。
クオカードは換金性が高く、実質現金を支給しているのと同様だと思われます。
会社が従業員に記念クオカードなどを進呈する場合は所得税の課税対象となっているとの事です。
株主優待のクオカードにしても、雑所得なのか配当所得なのかは分かりませんが課税対象の所得として扱われるべきだと思います。
ただ、現状は税務署も把握していないと思われ、株主優待でクオカード等の金券を大量に取得したら税務署から指摘されたという話は聞きません。
ここに源泉徴収される配当課税と株主優待による所得の課税の不公平が生まれていると思います。
日本株全体のクオカードならびに類似の金券による所得の移転はかなりの額(少なくとも数億円)に上っていると思われますので、真面目な一納税者としては課税の不公平をなくすため、税制の変更または株主優待制度の見直しが必要だと考えています。
・株主平等の原則に反している。
これは上記記事の2番で指摘されている事と同じです。
100株の株主でも10000株の株主でもクオカード1000円を支給されるという株主優待制度の場合、株主平等の原則に明らかに反しています。
クオカードを支給するコストは少なからずかかっているわけで、そのコストを株数で割ると、最低単元株主が明らかに得をしている状況だと思います。
1株当たりに治せば微々たる額かもしれませんが、大口株主は怒っても良いと思います。
・企業統治の問題
株主優待精度を導入している企業は個人の安定株主が多くなるというお話があります(エビデンスは不明)
安定株主が増えるのは一面では経営の安定性が増して良いと言えるかもしれませんが、その安定性が問題となる状況も発生すると考えています。
以下は極端な例です。
ex.
株主構成比率
創業者兼代表取締役:20%
優待目当ての個人:40%
その他機関投資家等:40%
上記のケースで
創業者による乱脈経営が行われ、機関投資家等は経営者の解任が必要だと考えている場合、
優待目当ての個人は株主総会の議案書をきちんと読んで議決権行使書に自分の意見を書いて提出する、または株主総会に出席して株主提案を行うなどを行うとは考えにくいです。
そのため優待目当ての個人が所有している40%の議決権は実質白紙委任状となり、株主による創業者の乱脈経営を止める手段は無くなっていることになります。
そのまま乱脈経営を続けると会社の経営は苦しくなり、いずれ会社は株主優待を行う余力も無くなります。
その場合個人投資家は優待を受け取れなくなって不幸になり、株を投げ売りして株価は下落。
上記の場合は自分の好き勝手な経営を行った、たかが20%の株しか持っていない創業者が得をし、残りの80%の株主が馬鹿な目を見るという結果になります。
株主優待制度が企業統治における株主の正常な行動を妨げているというエビデンスはありませんので、私の主張は的外れかもしれません。
ただ、個人株主も経営者も株主優待という易きに流れているという状態はある程度あると思います。(これもエビデンスは無い)
以上、適当に思ったことをつらつらと書きました。
私自身の株のリターンは相も変わらず酷いです。
日経でもこんな記事が出ました。(有料記事です)
「日本株に優待バブル 裏技でタダ取り、株価高止まり…」
上記の記事では株主優待制度の問題点として
1:逆日歩リスクの上昇
2:機関投資家と個人投資家で不公平が生じている(配当軽視)
3:株主優待が株価を下支えしており、株価が高止まりしている(そのため企業買収などが発生しにくくなっている)
を挙げています。
私は個人投資家なので上記のうち実際に関係あるのは
1:逆日歩リスクの上昇
ぐらいです。
ただ、私は株主優待制度をクロス取引で取得するという事はほとんどしておらず、
取得する場合も一般信用取引を用いているため逆日歩リスクを被ったことはありません。
個人投資家にとっては株主優待制度ならびに株主総会出席時のお土産は嬉しい恒例行事となっております。
ただ、私自身は上記記事以外に株主優待制度は以下の問題点を抱えていると考えます。
1:課税の不公平
株主優待ブログや株主優待マニアのTwitterなどを見るとクオカードを何枚も取得している様が観察できます。
クオカードは換金性が高く、実質現金を支給しているのと同様だと思われます。
会社が従業員に記念クオカードなどを進呈する場合は所得税の課税対象となっているとの事です。
株主優待のクオカードにしても、雑所得なのか配当所得なのかは分かりませんが課税対象の所得として扱われるべきだと思います。
ただ、現状は税務署も把握していないと思われ、株主優待でクオカード等の金券を大量に取得したら税務署から指摘されたという話は聞きません。
ここに源泉徴収される配当課税と株主優待による所得の課税の不公平が生まれていると思います。
日本株全体のクオカードならびに類似の金券による所得の移転はかなりの額(少なくとも数億円)に上っていると思われますので、真面目な一納税者としては課税の不公平をなくすため、税制の変更または株主優待制度の見直しが必要だと考えています。
・株主平等の原則に反している。
これは上記記事の2番で指摘されている事と同じです。
100株の株主でも10000株の株主でもクオカード1000円を支給されるという株主優待制度の場合、株主平等の原則に明らかに反しています。
クオカードを支給するコストは少なからずかかっているわけで、そのコストを株数で割ると、最低単元株主が明らかに得をしている状況だと思います。
1株当たりに治せば微々たる額かもしれませんが、大口株主は怒っても良いと思います。
・企業統治の問題
株主優待精度を導入している企業は個人の安定株主が多くなるというお話があります(エビデンスは不明)
安定株主が増えるのは一面では経営の安定性が増して良いと言えるかもしれませんが、その安定性が問題となる状況も発生すると考えています。
以下は極端な例です。
ex.
株主構成比率
創業者兼代表取締役:20%
優待目当ての個人:40%
その他機関投資家等:40%
上記のケースで
創業者による乱脈経営が行われ、機関投資家等は経営者の解任が必要だと考えている場合、
優待目当ての個人は株主総会の議案書をきちんと読んで議決権行使書に自分の意見を書いて提出する、または株主総会に出席して株主提案を行うなどを行うとは考えにくいです。
そのため優待目当ての個人が所有している40%の議決権は実質白紙委任状となり、株主による創業者の乱脈経営を止める手段は無くなっていることになります。
そのまま乱脈経営を続けると会社の経営は苦しくなり、いずれ会社は株主優待を行う余力も無くなります。
その場合個人投資家は優待を受け取れなくなって不幸になり、株を投げ売りして株価は下落。
上記の場合は自分の好き勝手な経営を行った、たかが20%の株しか持っていない創業者が得をし、残りの80%の株主が馬鹿な目を見るという結果になります。
株主優待制度が企業統治における株主の正常な行動を妨げているというエビデンスはありませんので、私の主張は的外れかもしれません。
ただ、個人株主も経営者も株主優待という易きに流れているという状態はある程度あると思います。(これもエビデンスは無い)
以上、適当に思ったことをつらつらと書きました。
私自身の株のリターンは相も変わらず酷いです。